2016年11月18日

免除とは

免除申請

国民年金は20歳以上60歳まで納付する義務があります。

その間、会社勤めをして社会保険に加入していれば厚生年金と健康保険が

抱き合わせで事業主と折半で負担します。

社会保険に加入していない方で

収入がなく国民年金保険料の支払いが大変な方には免除申請が出来ます。


そのほかに免除となる場合があります。

障害年金2級を受給している人は

国民年金の法廷免除がされますが手続きが必要です。

3号被保険者は出来ませんというより必要ありません。

なぜなら納付していると同様の扱いになっているからです。

詳しいことは年金事務所に聞いてみましょう。


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Posted by 障害年金に強い社会保険労務士 田中千賀 at 22:05│Comments(0)障害年金
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